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他人に口座を利用させたり、譲渡することは、法令および当行規定により禁止されております。 |
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取引にあたっては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係諸法令(以後、「犯罪収益移転防止法等」といいます。)および当行所定の方法により、本人確認を行います。本人特定事項に虚偽の告知があった場合、犯罪収益移転防止法等により罰せられることがあります。 |
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口座開設および口座利用につきましては、開設理由、利用目的の確認をさせていただいたうえで口座開設をお断りまたは解約させていただく場合があります。また、口座開設や解約の複数回の繰り返しなどのお申込みにつきましてもお断りさせていただく場合があります。 |
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口座開設申込書類の不備や電話での本人確認ができない等の理由により、受付時点または当行からの連絡後1ヵ月以内にお手続きが完了しない場合には、再度口座開設の申込みをいただく場合があります。 |
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新規口座開設時において、お客さまが当行に届出た住所宛にカードを発送したにもかかわらず、このカードが受領されず当行に返送された場合、お客さまの当行に対する口座開設の申込みは撤回されたものとみなす場合があります。 |
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口座開設以降、本人確認における本人特定事項に虚偽告知等の違反があった、あるいは公序良俗に反する取引や当初の利用目的とは異なる取引をされている、と当行が判断した場合のほか、届出の住所・勤務先等の電話番号において連絡が不能となった場合や電話連絡に対してご協力いただけない場合には、即時に口座の利用制限または解約をさせていただくことがあります。 |
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日本国籍を保有せず本邦に居住する方は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保有している旨を当行所定の方法により届け出てください。当該預金者が当行に届け出た在留期間が経過した場合、入金、払戻し、振込金の受入れ等を一部制限する場合があります。また、帰国等による日本国外へ転出や離職時には、口座の解約手続を行ってください。 |
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上記の理由等により当行が口座開設を行わず、または口座取引を停止あるいは口座を解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、当行はかかる損害につき一切責任を負いません。 |